相互に支え合う介護保険の仕組みを説明します。

介護保険料はお住まいの市町村によって変わります。詳細は各市町村の窓口までお問い合わせ下さい。
介護保険の財源
介護保険の財源は、国や都道府県および市町村の公的な負担と,高齢者を含む40歳以上のすべての人の負担により成り立っています。
※施設介護にかかる公的負担率は、国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となっています。
保険者について
介護保険制度を運営している保険者は、原則として「市町村」と東京都特別区です。
なお、市町村が事務処理を合理的に行なうため、「広域連合」や「事務組合」を作っている所もあります。
保険者の役割は、「保険料の徴収」「要介護認定」「被保険者証の交付」「介護サービスの基盤整備」などです。
保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
| 老齢・退職年金の支給額区分 | |
|---|---|
| 年額18万円以上の人 | 年額18万円未満の人 |
| 年金からの天引き (特別徴収) |
口座振替などで納付 (普通徴収) |
40〜64歳の人(第2号被保険者)の保険料
| 健康保険の種類 | |
|---|---|
| 各種健康保険組合に加入 | 国民健康保険に加入 |
| 保険料は給料に 応じて異なります。 |
保険料は所得や資産に 応じて異なります。 |
介護保険料の減額など
(市町村により異なります。介護保険担当窓口に、事前にお問い合わせください。)
●介護保険料減額制度
生活が著しく困窮している65歳以上の人で、世帯全員が非課税である人への減額措置です。(生活保護受給者世帯は対象となりません。)
●税制改正に伴なう激変緩和措置
老年者非課税措置廃止の影響により保険料段階が上がった人は、保険料負担の急激な増加を避け段階的に引き上げる激変緩和措置がとられています。(平成21年3月末をもって激変緩和措置は終了となりました。)
保険料を納めない場合
65歳以上の人の保険料(東京都新宿区のケースです。)
計算方法
●保険料=市町村で決めた基準額×所得段階ごとの「率」
あなたの保険料は?(各市町村によって所得段階や基準額および率が異なります。お住まいの市町村にお尋ね下さい)






