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地域包括支援センター

介護相談の最初の窓口となるのが「地域包括支援センター」です。高齢者が可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活できるように、必要な介護サービスやその他保健福祉サービスなどの相談に応じてくれます。
地域包括支援センターは、各市町村に1ヵ所以上設置されています。高齢者が多い市では、10ヵ所以上配置している所もあります。1ヵ所ごとの地域を『日常生活圏域』と言います。
各センターには、専門職員として社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーが配置されています。主に、地域内に住む高齢者の「総合相談」「介護予防」「サービスの連携・調整」などの業務を行なっています。

地域包括支援センターと3人の専門職員の役割

  • 社会福祉士:総合相談の窓口(電話、来所、訪問対応)など
  • 保健師:介護予防、虚弱高齢者への支援など
  • 主任ケアマネジャー:介護全般の支援、虐待・困難事例、事業者のケアマネジャーからの相談など
  経験豊富な専門職員
役割 (1)社会福祉士 (2)保健師など (3)主任ケアマネジャー
相談を受け付ける
総合窓口
●介護や生活支援
●消費者被害
●健康
●医療
●介護予防
●介護全般
介護予防の
ための支援
  ●予防給付
●地域支援事業
●介護予防ケアマネジメント
●介護予防ケア
 
支援ネットワーク
による一貫した
地域ケア
(包括的・継続的
マネジメント)
●困難事例
●多問題家族
●行政・専門機関
●保健所
●病院・薬局
●ケアマネ支援・相談
●困難事例
●多問題家族
●サービス事業者連携
●事業者の質の向上
権利擁護と
虐待防止
●虐待問題
●成年後見制度の利用援助
●虐待問題 ●虐待問題
センターと3人の専門職員の役割

小さな自治体では専門職員は一部兼任している場合があります。逆に大きな自治体では複数の専門職員や非常勤職員を置く所もあります。

地域包括支援センターと日常生活圏域

センターと日常生活圏域

日常生活圏域

市町村の人口概ね2〜3万人ごとに1ヵ所の地域包括支援センターが設置されています。このセンターのサービスが行なわれる地区を日常生活圏域と言います。
介護保険サービスの「地域密着型サービス」もこの地域内で行なわれます。

地域密着型サービス [詳しくはこちら又はこちら

市町村が独自に指定・監督できるサービスで、地域住民のために行なわれます。以下の6つのサービスがあります。
(1)夜間対応型訪問介護
(2)認知症対応型通所介護
(3)小規模多機能型居宅介護
(4)認知症対応型共同生活介護
(5)地域密着型特定施設入居者生活介護
(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ただし介護予防サービスで利用できるものは(2)(3)(4)のみです。

地域支援事業の内容

要介護認定の判定で「非該当」となった高齢者を対象に、市町村が実施するサービスで、大きく3つの事業があります。

○介護予防事業(特定高齢者施策、一般高齢者施策など)
○包括的支援事業(介護予防ケアマネジメントなど)
○任意事業(成年後見制度の利用援助など)

なお、「介護予防事業」については、こちらで詳しく解説しています。

介護予防サービス [詳しくはこちら

介護保険サービスのうち、要支援者を対象に、今よりもさらに要介護度が重度になることを防止するために、介護予防マネジメントを行ないます。介護予防サービスも日常生活圏域で行なわれます。

介護サービスへ苦情・不満がある場合

介護サービスへ苦情・不満がある場合

介護サービスに対して苦情や不満がある場合は、サービスを提供している事業者をはじめ、「あったか介護リスト」に掲載してある地域包括支援センターや市町村、そして国民健康保険団体連合会(国保連)などの各苦情窓口にご相談ください。