ホーム  >  あったか介護広場  > あったかコラム  > 相談員Y氏の介護職資格取得奮戦記


あったかコラム

相談員Y氏の介護職資格取得奮戦記

第3回

 『相談員Yの介護職資格取得奮戦記』と銘打ちながら、いまだ福祉用具専門相談員講座の内容に触れられない遅筆っぷりですが、今回もケアマネジャー受験資格の話から始めたいと思います。

 読者の多くはご存知とは思いますが、知らない方のためにケアマネジャーについて簡単な解説をしたいと思います。
 そもそもケアマネジャーとは「介護支援専門員」と呼ばれ、介護が必要な人にその人にあった介護サービスをコーディネイトする介護保険制度の要となる専門職です。ケアマネジャーになるためには「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければいけませんが、そもそも受験するためには医師・薬剤師・介護福祉士・社会福祉士、ヘルパー1・2級等の資格を持ち、その業務に従事した期間が通算して5年以上かつ900日以上でなければなりません。
 そして福祉用具関連の資格のうち唯一、受験が可能な「福祉用具専門相談員」ですが、受験のための条件が他の資格とは異なり少々特殊となっています。
「福祉用具専門相談員」「福祉用具供給事業従事者」「福祉用具供給従事者現任研修」の各講座を修了し、5年かつ900日以上の相談援助業務の実務経験が必要というものなのですが、ここで厄介なのが前回話したとおり、「福祉用具専門相談員」資格を取得した後、改めてケアマネ資格を取得しようとした場合、足りない「福祉用具供給事業従事者10時間研修」だけを取り直すことはできないということです。改めてシルバーサービス振興会認定講座で事前に福祉用具専門相談員講座の40時間を福祉用具供給事業者研修50時間への組み込み申請を行い、その上で同一校で10時間研修を受けなければいけません。  
 「福祉用具供給事業従事者現任研修」は45時間で同研修の修了書があれば他校でも受講することができますが、必ず修了後5年以内に受講しなければいけません。これを過ぎてしまうとまた最初から取り直しということになってしまいます。
 講座を受講するための制限があり、また実施している学校が少ない、ある意味大変な資格。これが前に言った厄介な資格という意味です。

 さて、なにやら小難しい話から始まった講習ですが、どの講師も「福祉用具専門員」は単に福祉用具を販売して儲ける "販売職"ではなく、福祉用具で人を助ける"対人援助職"であるということを強調しており、それ故、物を扱う分野から唯一ケアマネジャーになれるということを熱っぽく強調していました。この言葉に感化され、初日の講義修了後私は現時点での受ける受けないは別として、「福祉用具供給事業従事者10時間研修」の受講を申し込んでいました。
 因みに受講料は「福祉用具専門相談員」の1/3程度でした。